介護保険適用がある場合は、料金表のサービス費の一割が利用者負担金となります。但し、介護保険、
介護予防保険の適用がない場合や介護保険、介護予防保険での給付の範囲を超えたサービス費は、
全額が御利用者の負担となります。





サービス提供責任者の労力に着目した評価
サービス提供責任者に対して、特に労力のかかる初回時及び緊急時の対応を評価する。

初回加算(新規)→200単位/月

※算定要件(介護予防訪問介護も同様)
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行なう場合または他の訪問介護員などが訪問介護を行う際に同行訪問した場合

緊急時訪問介護加算(新規)→100単位/回

※算定要件
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合

※基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)及び夜間(午後6時から午後10時)は25%増し。
※上記の料金算定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画
(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。

※やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は2人分の料金となります。


・利用料金は1か月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分によって次のようになります。
・御利用者の体調不良や状態等の改善により介護予防サービス計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、
又は介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも利用が多かった場合であっても、日割りでの割引または増額は致しません。



※月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっても、
以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。
一 月途中に要介護から要支援に変更となった場合
二 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
三 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合。 ※月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算によりそれぞれの単価に基づいて利用料を計算します。 ※御利用者様がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払頂きます。
要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)。また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、御利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します